弊所所属弁理士・南条雅裕は、日本国登録商標第5,130,678号に対する商標登録異議申立事件(異議2008-900292号)において、商標権者を代理しておりましたが、この度、特許庁審判部より、商標登録を維持する旨の審決を受けました。


弊所所属弁理士・南条雅裕は、日本国登録商標第5,130,678号に対する商標登録異議申立事件(異議2008-900292号)において、商標権者を代理しておりましたが、この度、特許庁審判部より、商標登録を維持する旨の審決を受けました。

  

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