弊所所属弁理士・南条雅裕は、「第1回 医薬特許戦略セミナー」を開催しました。


弊所は、「第1回 医薬特許戦略セミナー」と題するセミナーを開催しました。
講演者は、弊所所属弁理士・南条雅裕、および、三村量一弁護士(元知的財産高等裁判所判事・長島大野常松法律事務所)です。

ショートノーティスであるにもかかわらず日本を代表する大手製薬会社様(複数社様)を含め、上場大手化粧品会社様、創薬バイオベンチャー様等から、多くのご参加を頂きました。

南条雅裕の講演内容は、以下の、┃1┃、┃2┃、┃3┃、┃7┃、┃8┃、┃9┃です。三村弁護士の講演内容は、以下の、┃4┃、┃5┃、┃6┃です。

┃1┃併用医薬のクレームの攻め方!
近時のアクトスⓇ侵害事件判決(大阪地裁・東京地裁)を踏まえた最も効果的な併用医薬(コンビネーション)についてのクレームドラフティングをズバリ!!分析します。
◆併用医薬の問題の所在 ◆大阪地裁・東京地裁が検討しなかったこととは? ◆未来予想:近時の改定審査基準との関係 ◆今後絶対に検討すべきクレームフォーマットとは? など。

 

┃2┃優先権の勘所!
基礎出願から約1年後に優先権主張出願をしますが、知らずにやっている将来優先権が無効となる(かもしれない)リスクがあります。そのようなリスクの回避の仕方について実例をとりあげて検討します!知っておくのと知らずにいるのでは大違いです!将来、思いがけずに、無効審判で優先権がクレーム全体として無効になりかねません。
◆優先権の有効・無効の基準とは? ◆優先権が無効になるときのクレームの部分無効と全体無効とは? ◆リスク回避のための検討すべき点は? など。

 

┃3┃分割出願の急所!
分割出願の効果的な出願戦略とあまり知られていない重大なリスクについて検討します。(1)親出願のクレームとの関係でベテランでもうっかりやってしまう思わぬ落とし穴があります。また、(2)親出願の拒絶理由との関係でベテランでもうっかりやってしまう思わぬ落とし穴などがあります。ライセンス案件がらみ、開発がらみ、後発品対策がらみなどの重要な特許の権利化の際に、是非、知識・知恵の引き出しにいれておいてください!

 

┃4┃医薬品紛争と裁判所の受け止め方
医薬品分野では各種の紛争が存在しますが、これに対する裁判所の受け止め方は、紛争の種類によって微妙に異なります。先発医薬品メーカーとジェネリック医薬品メーカーとの対立構造のなかにおいて、裁判官は、一般的に、どのようなポジションをとっているか。これは、訴訟に対する対応を決定する上で、背景事情として是非とも知っておく必要のある情報です。過去の裁判例を参考に、紛争類型別に裁判所の基本的な立ち位置を説明します。

 

┃5┃裁判所における判断形成過程と訴訟追行の勘どころ
裁判所においては、裁判長、陪席裁判官、特許調査官など複数の担当者が事件に関与します。裁判所が訴訟指揮を行い、和解手続を主宰し、判決を下す際に、それぞれの担当者がどのように関与するのかは、特許権侵害訴訟と審決取消訴訟とで異なりますし、事案によっても異なります。具体的な訴訟追行において、判断の主体となるキーパーソンを見極めてその人物に対してどのように効果的な説得を行うか。これを判断するには、裁判所の手続に対する十分な経験と知識が必要となります。この点についてのノウハウをいくつか紹介します。また、医学・薬学分野の研究者の鑑定書を提出することは効果があるかなど、個別の訴訟戦術についても、言及いたします。

 

┃6┃医薬品特許と消尽
医薬品分野において、特許権の消尽につき論じた裁判例は多くはありませんが、法律上、複雑な争点を伴う問題があります。今回は、アシクロビル事件判決を題材として、医薬品分野における特許権の消尽の問題を、今後生じ得る方法の発明や組み合わせ医薬品との関係を含めて、解説いたします。

 

┃7┃光学活性体の整理
最新の2013年判決を検討し、光学活性体についての権利化戦略のポイントを説明します。
◆2013年判決の問題点の整理 ◆特許庁の審査の現状 ◆クレームドラフティングの仕方 ◆出願人に有利な新規性の考え方や進歩性の考え方 ◆存続期間についての延長についての若干の考察 など。

 

┃8┃実施可能要件の知恵
実施可能要件の拒絶を克服するために知っておきたい知恵について解説します。
◆実施例が無い独立項にもかかわらず実施可能要件を充足するには? ◆最近より詳しくわかってきたサポート要件との絶妙な関係は?実施可能だがサポートが無い事例とサポートはあるが実施不可能な事例 ◆クレームの範囲内に実施可能ではないものがある場合に有効を主張するための知恵 ◆いわゆる薬理データがなくても特許されるための主張のポイント など。

 

┃9┃用途発明の侵害論
用途発明についてのあまり知られていないが重要と思われる多くの事項について解説します。
◆いわゆるスイス型クレームの利用価値とリスク? ◆どのようなクレームを出願当初に用意しておくべきか? ◆オフラベルユースの用途発明の侵害はどうあるべきか? ◆用途発明の差止は?損害賠償は? など。

  

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