弊所弁理士・南条雅裕は、日本国実用新案登録第2,573,636号のに基づく実用新案権侵害訴訟事件(東京地裁・平成(ワ)第17762号)において、被告補助参加人を代理しておりましたが、この度、東京地裁より、当該特許の当該実用新案登録は無効であり、侵害は成立しない旨の判決を受けました。


弊所弁理士・南条雅裕は、日本国実用新案登録第2,573,636号のに基づく実用新案権侵害訴訟事件(東京地裁・平成(ワ)第17762号)において、被告補助参加人を代理しておりましたが、この度、東京地裁より、当該特許の当該実用新案登録は無効であり、侵害は成立しない旨の判決を受けました。

  

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