弊所所属弁理士・南条雅裕は、「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」に関し、一般社団法人・知的財産研究所から、ヒアリングを受けました。


弊所所属弁理士・南条雅裕は、「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」に関し、一般社団法人・知的財産研究所から、ヒアリングを受けました。ヒアリングのトピックは、リパーゼ判決の解釈、機能・特性等により表現されたクレーム、プロダクトバイプロセスクレーム、用途クレームなどです。 当該調査研究は、特許庁からの委託に基づき、一般社団法人・知的財産研究所が行う調査研究です。

  

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