弊所弁理士・南条雅裕は、一般社団法人・知的財産研究所の委員に選任されました(委員会名:『平成27年度産業財産権調査研究「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた機能性食品の保護の在り方に関する調査研究」委員会』)。
弊所弁理士・南条雅裕は、一般社団法人・知的財産研究所の委員に選任されました(任期2015年7月1日~2015年11月25日)。研究課題は、『用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた機能性食品の保護の在り方に関する調査研究』です。
従来より、食品分野に関しては、機能性食品について、特許の保護が不十分ではないか、とりわけ、用途発明の成立性の判断が厳格すぎるのではないか、との指摘がされておりました。
しかしながら、近年、機能性食品といわれる特定の機能を期待した食品の研究開発が益々盛んであり、機能性食品について用途発明を成立させた場合の特許権の効力範囲を検討しつつ、機能性食品についての特許の保護を再度ゼロベースで検討すべき時期にあるといえます。