弊所弁理士・南条雅裕の論考「「引用発明と比較した有利な効果」の立証のための、出願後に得られた引用発明の効果を弾劾する実験データの参酌の可否についての考察」が収載された「日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第40号」が、日本弁理士会中央知的財産研究所より発刊されました。


弊所弁理士・南条雅裕の論考「「引用発明と比較した有利な効果」の立証のための、出願後に得られた引用発明の効果を弾劾する実験データの参酌の可否についての考察」が収載された「日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第40号」が、日本弁理士会中央知的財産研究所より発刊されました。

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「「引用発明と比較した有利な効果」の立証のための、出願後に得られた引用発明の効果を弾劾する実験データの参酌の可否についての考察」

南条雅裕

日本弁理士会・中央知的財産研究所・研究報告第40号『進歩性について-更なる研究-』70~78頁(2016年)

  

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