弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・原秀貢人は、日本国特許第4,804,131号に対する無効審判において望ましい審決を得ました。
弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・原秀貢人は、クライアントを代理して、F社が保有する特許第4804131号(発明の名称:内因性エリスロポエチン(EPO)を増加させる方法)のいくつかの請求項に係る発明について、特許が無効である旨を主張して、無効審判を提起しておりました。
本件特許に関する特許発明は、3種類の基本骨格(ピリジン・キノリン・イソキノリン)を有する化合物群についての医薬用途発明でしたが、主にピリジンを基本骨格とする化合物に関する部分について、無効理由を有する旨を主張しました。
その結果、2015年5月11日(起案日)に、ピリジンを基本骨格とする化合物に関する部分を含む限り、審判請求の対象とされた全ての請求項について無効とする旨の審決の予告を得ました。
これを受けて、ピリジンを基本骨格とする化合物に関する部分をすべてクレームから除外する訂正が特許権者より請求されました。無効審判請求人としては、かかる訂正に対して格別争わず、その結果、当該訂正を前提に、ピリジンを基本骨格とする化合物に関する部分がすべて除外されたクレームについて審決(棄却審決)が出され、当該審決についても格別争わず、本審決は、2016年3月末に確定し、ピリジンを基本骨格とする化合物に関する部分がすべて除外されたクレームについて訂正が確定致しました。