弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号に対する無効審判請求に関する訴訟について、知的財産高等裁判所において望ましい判決を得ました。


弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、抗体関連特許(日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号)に対する無効審判請求(無効2020-800011号事件及び無効2020-800012号事件)に関する訴訟において無効審判請求人を代理しておりました。

同特許に対する無効審判請求を不成立とした特許庁の審決に対し、無効審判請求人が審決取消訴訟を提起したところ(令和3年(行ケ)10093号事件及び同10094号事件)、知的財産高等裁判所において、同特許にはサポート要件違反の無効理由があるとして、特許庁の審決を取り消すとの判決が下されました(判決日:令和5年1月26日)。

  

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