弊所弁理士・南条雅裕・原秀貢人・瀬田あや子は、日本国特許第4,376,630号に対する無効審判請求に関する訴訟について、知的財産高等裁判所において望ましい判決を得ました。
弊所弁理士・南条雅裕・原秀貢人・瀬田あや子は、日本国特許第4,376,630号に対する無効審判請求に関する訴訟について、知的財産高等裁判所において望ましい判決を得ました。
弊所弁理士・南条雅裕・原秀貢人・瀬田あや子は、日本国特許第4,376,630号に対する無効審判請求に関する訴訟において特許権者側を代理しておりました。
同特許に対する無効審判請求(無効無効2020-800034号事件)を不成立とした特許庁の審決に対し、審決取消訴訟が提起されていたところ(令和3年(行ケ)10155号事件及び10157事件)、知的財産高等裁判所において、特許庁の審決に取消事由がないとの判決が下されました(判決日:令和5年1月12日)。