弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号に基づく損害賠償請求訴訟について、東京地方裁判所において望ましい判決を得ました。


弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、東京地方裁判所における抗体関連特許(日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号)に基づく損害賠償請求訴訟において(令和2年(ワ)第8642号事件)、被告を代理及び補佐をしておりました。

その結果、東京地方裁判所において、同特許にはサポート要件違反及び実施可能要件の無効理由があるとして、原告の請求を棄却する判決が下されました(判決日:令和5年9月28日)。

  

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