弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号に基づく損害賠償請求訴訟について、知的財産高等裁判所において望ましい判決を得ました。


弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子・伊波興一朗は、東京地方裁判所における抗体関連特許(日本国特許第5,705,288号及び同5,906,333号)に基づく損害賠償請求訴訟において(令和2年(ワ)第8642号事件)、被告を代理及び補佐をしておりました。

同特許に基づく原告の請求を棄却した東京地方裁判所の判決に対し、原告が知的財産高等裁判所に控訴したところ(令和5年(ネ)第10107号事件)、知的財産高等裁判所において、同特許にはサポート要件違反の無効理由があるとして、原告による控訴を棄却する判決が下されました(判決日:令和7年1月29日)。

  

サイト内検索

最新情報