弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子は、日本国特許第3,068 ,858号に対する無効審判請求に関する訴訟について、知的財産高等裁判所において望ましい判決を得ました。


弊所弁理士・南条雅裕・瀬田あや子は、他の代理人と共同で、日本国特許第3,068 ,858号に対する無効審判請求に関する訴訟において特許権者側を代理しておりました。

同特許に対する無効審判請求(無効2011-800018号事件)を不成立とした特許庁の審決に対し、知的財産高等裁判所が当該審決を取り消す判決をしていましたところ(平成29(行ケ)10003号事件、平成29年11月21日)、最高裁判所第三小法廷は、当該知的財産高等裁判所の判決を廃棄し、差し戻しました( 平成30(行ヒ)69号事件、令和元年8月27日)。この度、当該差戻審において、同特許に対する無効審判請求(無効2011-800018号事件)を不成立とした特許庁の審決に取消事由がないとの判決が下されました(令和2(行ケ)10118号事件、令和2年6月17日)。

  

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